
【在留届について】
在留届って提出しないといけないの??と質問を受けることがあります。
実際、来豪する人の半数以上は在留届を提出していないのではないか? という印象を受けます。
以下在留届については外務省ホームページより抜粋しました。
外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。
近年海外で生活する日本人が急増し、このため海外で事件・事故や 思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。
万一皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館や総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。
いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態・・・ ご自分やご家族の安全のためにもいざという時に役立つ「在留届」をお忘れなく。
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