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【国際運転免許】


国際運転免許証とは、日本の免許を持っている方が渡航先の免許証を持っていなくても1年間運転が可能になる免許証です。

なお、オーストラリアの場合、州により異 なりますが、例えばNSW州の場合だと永住権保持者は3ヶ月まで、 ワーキングホリデー・学生ビザの方は1年間有効。

1年以内に一時帰国する方の場合は、日本に帰国した際に新しい国際運転免許証を取得すればそこから 1年間有効。
ただし、この国際運転免許証はフォーマルな形で身分証明書としては認められない場合もあるのでご注意下さい。

国際運転免許証の取得方法は、居住地の運転免許試験場又は警察署で簡単に申請できます。
運転免許センターで申請された場合には、即日交付を行いますが、警察署で申請された場合には、交付まで2週間程度かかるようです。
詳細は警視庁のホームページをご参照ください



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