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2回目のワーキングホリデーの申請条件は、指定されたファームで3ヶ月以上仕事をするということ
以外は、1回目のワーキングホリデーの申請条件と基本的には同じです(2009年5月現在)。
申請条件および方法について詳しくは、以下のサイトもご確認ください。
●日本語
オーストラリア大使館のサイト
●英語
DIAC(移民局)のサイト
どうすればセカンド・ワーホリを取得できるの?? その 1
という質問をよく受けますので、現状の状況を以下に簡単にまとめました。
現在、ワーキングホリデー・メーカーが指定されたエリアのファームで3ヶ月(88日間)以上就労すると、さらにもう1年オーストラリアに滞在が可能になるセカンド・ワーキングホリデー・ビザが取得できます。現在、仕事ができるファーム探しは以下の3つがあります。
● 自分で探す( 例えば
Harvest
Trail や
WWOOF(ウーフ) で探す。ただし英語です )
● ファーム経験者に教えてもらう(経験者の情報には信頼性があります)
● 業者に依頼する(例えば
ジョブセンターワッツ
では、有料ですが送迎から宿の手配まで込みです)
今回は「自分で探す」場合において、以下の2つの流れを見ていきます。
● Harvest Trail (オーストラリア政府が運営。情報は無料)
● WWOOF (The
Australian WWOOF Book を$55で購入する必要あり。2人なら$65)
まずは WWOOF について。The Australian WWOOF Book はいろいろな場所で販売しているので容易に手に入ります。この本を手に入れることによってIDが手に入り、本の中に記載されているホストと連絡が取れるよ
うになります。この本の中には、ファームステイを受け入れるホストの情報が1500以上記載されており、オーストラリア全土の情報が手に入ります。WWOOF
で探すファームでは、基本的には住居費、食費、光熱費など滞在費はかかりませんが収入がありません。そのため、金銭的に余裕のある方、ビザの有効期限が少ないなどで確実に88日消化したい方にオススメです。また、日本語版
ウーファーの心構え /
WWOOFホストの心得 もご参考にどうぞ。
次に Harvest Trail について。オーストラリアの移民局 DIAC
にもリンクがあるオーストラリア政府が運営するサイトです。それではこのサイトの使い方を見ていきます。
1.まずは
Harvest Trail をクリック。
2.次に「行きたい州」を選ぶ。
3.自分がファームにいきたい「時期(月)」を選ぶ。
4.収穫可能な野菜・果物とファームの場所の一覧が出てくるので、希望の場所を選ぶ。
5.希望の場所をクリックすると以下の内容が出てきます。ただし、場所によって表示されない内容もあります。
・主要都市からどの方角で、どのくらいの距離があるか。
・行き方(Transfar)
・アコモデーション情報(バックパッカーの場所、住所、電話番号など)
・Tourist Information の場所、住所、電話番号など
ファームの情報は周りの友人や知り合いの経験者に聞くのが一番確実です。ただ、ファームの仕事はどうしても天候に左右されるので、「仕事がなかった」「収
穫が少ない」「仕事が少ない」などなど確認地点での情報と異なる場合が多々あります。そのため、あらかじめそのような状況も踏まえた上で移動しましょう。
ファームからの雇用証明書は
Form 1263 をご利用ください。
どうすればセカンド・ワーホリを取得できるの?? その 2
セカンド・ワーキングホリデーについてはいろいろと質問を受けます。以下はよくある質問をピックアップしましたので、ご参考にどうぞ。
Q:セカンド・ワーキングホリデー・ビザ申請に必要なファーム就労日数は?
A: Seasonal Work で確認できます。以下はそのページから抜粋。
How to calulate seasonal work
'Three months' means three 'calendar' months
or 88 days. Work can be:
in one block with one employer
or
in separate blocks with one employer or a number of employers.
その他、Seasonal Work には、3ヶ月就労の具体例や雇用証明( Form 1263
)についての記載もありますので、セカンド・ワーキングホリデーを検討されている方は一読をオススメします。
1箇所のファームで働いている場合、途中の Day-Off は必要な88日間の日数の中に含まれることが多いですが、88日目が Day-Off の際に雇用主に雇用証明書(
Form 1263 )の記入を依頼した場合、その日を雇用終了日をして記入するかどうかは、それぞれの雇用主によって判断が分れるようです。
ちなみに実際にファームで仕事をしている方は、「稼げるときに稼いでおきたい」と理由から、88日以上働いている人が多いです。
また、88日間働かなくても雇用証明を 発行するファームもあるようですが、セカンド・ワーキングホリデー・ビザ申請中にファームからの雇用証明書(
Form 1263 )をタスマニアの Hobart Global Processing Centre に送ならくてはならない場合が稀に発生します。1年間多く滞在できるわけですから、ちゃんと88日間以上働いて、かつ、雇用主にも88日以上雇用されていたことをしっかり確認しましょう。
渡航目的に応じた査証(ビザ)や滞在許可の取得なしで滞在を続けていることが発覚した場合、不法滞在で逮捕となり、強制送還やオーストラリアへ3年間の
再入国禁止などの措置がとられますのでご注意ください。
Q: 現在30歳で 1st ワーキングホリデーでオーストラリアに滞在中。ファースト・ワーキングホリデーが切れる時には31歳になってしまうのですが、この場合は
セカンド・ワーキングホリデーは申請できないの?
A: ファースト・ワーキングホリデーでオーストラリアに滞在中に、3ヶ月のファーム・ジョブを済ませて、31歳の誕生日までに セカンド・ワーキングホリデーの申請を行うことができれば問題ありません。
Q:
セカンド・ワーキングホリデーをオンラインで申請する場合、入力しなければならないファーム先の内容は何なの?
A: 雇用主に記載をしてもらう雇用証明書( Form 1263 )の内容で Post Code, ABN, Start Date, End Date の4つをオンラインで入力することが要求されます。雇用主に雇用証明書(
Form 1263
)を記入してもらう際には、記入漏れがないように注意してください。
Q:
これからファームにピッキングに行くんだけど、必要な持ち物は何?
A: 雇用証明書( Form 1263
)、TFN(タックス・ファイル・ナンバー)、オーストラリアの銀行の Branch No. と Account No.
(銀行のカードには記載されていません)、日焼け止め、虫除け、かゆみ止め、その他常用している薬。取り合えず以上のものがあれば、後はステイ先で何とかなるでしょう。
どうすればセカンド・ワーホリを取得できるの?? その 3
現状のファームの状況はどうなの?という質問もよく受けます。DK にはいろいろな人が毎日出入りしてますので、いろいろな情報や噂話?が飛び交っています。ぜひDKシドニーオフィスにもお越しください。
セカンド・ワーキング・ホリーデー制度の影響で、いろいろな国の人たちがファームに押し寄せているようです。その中には、ただ稼ぐ人を目的としている人も
いるようですが、ファームの人手不足解消という問題には大きく貢献しているようです。
シドニーの City にいるだけでは多くの情報が入ってこないので、これから初めてピッキング に行こう!! という方からは「状況がよくわからない」といった話をよく聞きますが、ファームの状況は変わりやすいので、実際にファームに滞在している人、または最近ま
で滞在していた人に話を聞くのが一番です。自分の周りにファーム経験者がいなくても、友達の友達などを探れば意外にファーム経験者は多いものです。友達づ
てで情報をかき集めてみるのはいかがでしょうか?
セカンド ワーキングホリデー・ビザのオンライン申請マニュアル!!
● オンライン申請マニュアル
・
学生ビザ・オンライン申請マニュアル
(オーストラリアにいて最初の学生ビザをオンラインで申請する場合)
・ 健康診断記入マニュアル
・
セカンド・ワーキングホリデー・ビザ申請マニュアル
(オーストラリアから申請する場合)
セカンドワーキングホリデービザ 取得時の健康診断について
セカンドワーキングホリデービザを申請する場合、今まではオーストラリア国内で申請する場合は 健康診断 が必要(日本で申請する場合は不要)でしたが、What's
New? で発表があったとおり、2008年6月26日よりオーストラリア国内でセカンドワーキングホリデービザを申請する場合でも、特に健康面で異常がないと認められた場合は
健康診断 の受診が不要になっています。Applicant:
Second Working Holiday Visa Eligibility に以下の記載あります。
If you
lodge your second Working Holiday visa application online, you will
receive health advice from the eVisa system. Please disregard this
message as the department will advise you within 48 hours of the
health examinations required under this trial arrangement to ensure
that you do not undertake any unnecessary examinations.
つまり、オンラインで申請すると 健康診断 をするようにとメッセージが届きますが、それは無視してくださいとのこと。その後、健康診断 が不要な場合は以下のようなメッセージが届きますので、ご参考にどうぞ。

セカンド・ ワーキングホリデー申請後は、どんな書類が届くの??
セカンド・ワーキングホリデー・ビザをオンラインで申請して結果を Email
で受取る方が多いと思います。セカンド・ワーキングホリデー・ビザが発給された場合の
書面の見本
はリンク先でご確認ください。内容は全文英語ですが、ビザの種類や期限等を確認しておくことをオススメします。
さて、書面の中には以下のような記載があります。
You will not have a visa label placed
in your passport when travelling to Australia as your visa is
recorded electronically in Australia's visa systems. It is
recommended that you print and keep a copy of this advice for your
personal records.
パスポートに貼るビザのラベルの代わりにメールのコピーを携帯するようにという内容ですが、DIACにラベルを貼ってもらえますので、パスポートに貼っておくことをオススメします。
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